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ISO/IEC 17011の概要

(適合性評価−適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要求事項)

認定された校正機関及び試験所における校正又は試験業務が国家的・国際的なレベルで承認されるために、また、認定機関が国家的・国際的なレベルで承認されるために、試験所認定制度の運用に関する一般要求事項を規定していたISO/IEC Guide58:1993(JIS Z 9358:1996)は、2004年9月1日に、さらに包括的な認定機関の国際規格ISO/IEC 17011:2004として制定されました。
ISO/IEC 17011の概要は次のとおりです。

◆ 一般要求事項の概要
適用範囲
  試験所、校正機関の他、QMS審査登録機関等を含む適合性評価機関(Conformity Assessment Bodies: CABs)を審査し認定する認定機関に対する一般要求事項を規定。また、認定機関間の相互承認のための相互評価手続きに関する要求事項文書としても利用。
定義
ISO/IEC 17000、ISO 9000:2000、VIMの用語に統一

1. 認定機関
法的位置づけ、組織構成、公平性、機密保持、財政基盤、認定活動等、認定機関として必要な組織上の事項

2. マネジメント
マネジメントシステム、文書管理、記録、不適合業務の管理、是正処置・予防処置、内部監査、マネジメントレビュー、苦情処理など

3. 人的資源
認定機関の要員、認定プロセスに従事する要員、監視、記録など

4. 認定プロセス
認定基準、認定申請
資源確保・レビュー、審査の下請負
審査の準備、書類審査、現地審査
所見の分析と審査報告
認定の決定、認定の授与、異議申立て
再審査とサーベイランス、認定の拡大、停止、縮小など
記録
技能試験とその他比較試験

5. 認定機関と適合性評価機関の責任
認定された適合性評価機関の義務
認定機関の義務
認定の引用とシンボルの使用

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