申請にあたっては、「登録申請書」に品質マニュアルや試験所の概要を説明する資料などを添付して提出していただき、政令で定められている申請手数料を銀行振込していただくことになります。 申請が正式に受理された後、独立行政法人製品評価技術基盤機構が審査を行うことになります。その概要を次のフロー図に示します。 現地審査の課程においては、「文書の検査」、「試験区域への立ち 入り」、「記録の閲覧」、「職員との接見」などが必要とされます。 また、品質システムの運用状況の確認を行う必要性から、内部監査 やマネジメントレビューを行った実績が必要となります。更に、技術的側面の確認を 行う必要から、適切な技能試験への参加が推奨されます。 申請書が受理されてから、登録書(登録拒否書)が交付されるまで の処理期間は、通常5ヶ月(受審側の回答書等の作成期間は除く)です。 その他、申請手続きの詳細などについてはマニュアルとなる文書を用意していますので、 「公開文書」ページの最新版をご覧ください。 ※内容についてご不明な点は、申請窓口へお問い合わせください。 ※登録免許税納付届は申請時に提出してください。 登録免許税の取扱については「よくあるお問い合わせ」 をご覧ください。 申請の窓口は次のとおりです。