-- 標章について --
認定特定計量証明事業者が、認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときに、計量証明書に付すことができる標章は次のとおりです。(計量法施行規則第四十九条の七第二項)
-- 標章の配布について --
「特定計量証明事業に係る標章」の電子データのダウンロードができます。
→ダウンロードページはこちらをご覧ください。
また、認定申請予定の特定計量証明事業者を対象として、「特定計量証明事業に係る標章」の印刷用清刷を配布しております。郵送をご希望される方は、その旨を明記し、返信用A4サイズの封書に事業者名・事業所名・住所・担当者氏名を記入し、120円切手を貼付の上、
NITE本所または支所のMLAP担当まで郵送下さい。
-- 標章に係る計量法上の規定について --
標章の使用について、計量法では次のように定められています。これらの規定を遵守して使用してください。
計量法 第百二十一条の三
前条の認定を受けた者(以下「認定特定計量証明事業者」という。)は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3 前項に規定するもののほか、認定特定計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
-- 参考 計量証明事業者に係る標章の配布について--
「計量証明事業者に係る標章」の電子データは、経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット知的基盤課計量行政室にてダウンロードできます。
計量証明事業者を対象に、「計量証明事業に係る標章」の印刷用清刷を配布しております。郵送をご希望される方は、その旨を明記し、返信用A4サイズの封書に事業者名・事業所名・住所・担当者氏名を記入し、120円切手を貼付の上、NITE認定センターのMLAP担当まで郵送下さい。なお、計量証明事業者が計量証明事業に係る標章を付して計量証明書を発行する場合は、都道府県へ事業規程の変更届を提出する必要があります。